自動車等の種類
自動車運転免許における自動車等の種類をみていくことにする。2004年6月9日改正道路交通法の公布により、中型自動車免許の新設及び大型・普通自動車免許の運転条件が変更され、2007年6月2日より新たに施行された。大型自動車とは、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車で、次の条件のいずれかに該当する自動車のことをいいます。車両総重量が11,000kg以上のもの、最大積載量が6,500kg以上のもの、乗車定員が30人以上のものなどです。なお、受験には普通免許、中型免許、大型特殊免許のいずれかの免許を受けた期間が通算して3年以上あることを要する。改正施行前に受けた普通免許(旧普通免許)は、改正施行日以降、次の限定条件(全てに該当しなければならない)が含まれる中型免許とみなされる。
