制度や規則について
自動車運転免許の制度や規則については、道路交通法及び下位命令により規定されており、その管理は各都道府県の公安委員会が行うが、実際の業務は法令の委任により警視庁及び各道府県の警察本部が行っている。自動車運転免許証は各都道府県公安委員会名で交付される。道路交通法上で使われる『自動車』という用語には、自動二輪や大型・小型特殊自動車も含まれる。これは自動車を「原動機の動力で動く車両」と定義しているためである。なお、『車両』には、車椅子以外のリヤカーや自転車など全てが含まれる。道交法が適応される道路において、自動車と原動機付自転車は「運転してはならない乗り物」とされている(道交法第64条)ため、自動車運転免許取得者は「特別に運転を認められた者」という立場である。故に自動車運転免許は、行政法概念上でいう「許可」にあたる。
