指定自動車教習所へ入学
指定自動車教習所へ入学して普通免許を取得する場合、指定自動車教習所で仮自動車運転免許を取得し、路上での教習と学科教習を受け、路上での卒業検定に合格した後に、住民登録をしている都道府県の自動車運転免許試験場で受験申請する。指定自動車教習所の卒業証明書を提出すれば、視力などの適性試験と学科試験に合格すれば免許が与えられる。大型特殊自動車第二種免許およびけん引第二種免許に関しては現在、教習に関する規程が無いため指定自動車教習所での教習や技能検定は行われていない。したがって、自動車運転免許試験場での技能試験を受験して合格しなければ、免許を取得することが出来ない。なお、外国で自動車運転免許を取得すれば、国際自動車運転免許で日本での運転が可能と考える人もいるが、滞在期間が3ヶ月未満の場合は無効で、仮に長期滞在中に取得したとしても、日本の自動車運転免許への変更手続きで、外免切替が必要となる。
